”特定非営利活動促進法第2条別表第1号・・・保健、医療又は福祉の増進を図る活動”

基本情報

指定通所介護事業所 陽だまり (NO.3270800380)

住 所

  • 〒698-0034 島根県益田市赤城町11番40号
     TEL / FAX   (0856)-22-0526
     お問い合わせ  ensoleille@orange.plala.or.jp
                    

サービス種別

  • 地域密着型通所介護
  • 介護予防・日常生活支援総合事業 第一号通所事業(水曜日のみ)

営 業 日

  • 月・水・木・金・土(祝日も営業いたします) 

営業時間

  • 8:30~17:30

サービス提供時間

  • 地域密着型通所介護     9:10~16:15
  • 第一号通所事業      10:00~15:10(水曜日のみ)

職員体制

  • 管理者        1名(常勤兼務)
  • 生活相談員      3名(常勤兼務)
  • 介護職員       5名(常勤兼務3名、非常勤兼務2名)
  • 機能訓練指導員    2名(非常勤兼務)

定 休 日

  • 毎週火曜日・日曜日および12月30日~1月3日

運営規定に関する情報

  • 地域密着型通所介護
    (事業の目的)
    第1条 この規程は、特定非営利活動法人陽だまりが開設する指定通所介護事業所陽だまり(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び、介護職員、機能訓練指導員(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
    (運営の方針)
    第2条 事業所の従業者は、要介護状態等の心身の特性をふまえて、その利用者が可能な 限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができる よう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
    2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとする。さらに、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図るよう努めるものとする。
    (事業所の名称等)
    第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1)名 称  指定通所介護事業所陽だまり
    (2)所在地  益田市赤城町11番40号
    (職員の職種、員数及び職務内容)
    第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
    (1)管理者 1名(生活相談員、介護職員を兼務)
       管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
    (2)従業者 ・生活相談員   3名(常勤職員)
    ・介護職員    5名(常勤職員3名、非常勤職員2名)
    ・機能訓練指導員 2名(非常勤職員)
       従業者は、事業の業務に当たる。
             生活相談員は、事業所に対する事業の利用の申込みに係る調整、他の従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また従業者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
    介護職員は、利用者に対する食事介助、入浴介助、排泄介助、おむつ交換、着替え
    介助、話し相手やレクリエーション等の業務を行う。
    機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指
    導、助言を行う。
    (営業日及び営業時間)
    第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    (1)営業日は、12月30日・31日・1月1日・2日・3日を除き、毎週月・水・木・金・土とする。
    (2)営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
    (利用定員)
    第6条 事業所の利用定員は、1日6人とする。
    (事業の内容)
    第7条 事業の内容は、次のとおりとする。
    (1)日常生活動作の程度によって、身体の介護に関する必要な支援及びサービスを提供 する。
      ①排泄の介助
      ②移動、移乗の介助
      ③その他必要な身体の介護
    (2)家庭における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
      ①衣類着脱の介助
      ②身体の清拭、洗髪、洗身
      ③その他必要な入浴の介助
    (3)利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送るために必要な支援及びサー ビスを提供する。
      ①レクリエーション
    ②行事活動
    ③体操
    ④機能訓練
    ⑤休養、養護
    (4)送迎を必要とする利用者に対して、必要な支援及びサービスを提供する。
    ①移動、移乗動作の介助
    ②送迎
    (5)利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及び助言を行う。 
     ①生活、身上、介護に関する相談、助言
    ②その他必要な相談、助言
    (利用契約)
    第8条 事業の提供の開始にあたっては、あらかじめ利用者及びその家族等に対して通所介護サービスに関する重要事項説明書及び利用契約書の内容に関する説明を行った上で、利用契約を締結するものとする。
    (利用料等)
    第9条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
    2 事業にかかる食事の提供に要する費用については、次の額を徴収する。
      500円(おやつ代を含む)
    3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説 明した上で、支払いに同意する文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
    (通常の事業の実施地域)
    第10条 通常の事業の実施地域は、益田市内(美都町・匹見町除く)とする。
    (サービス利用にあたっての留意事項)
    第11条 利用者が事業の提供を受けようとするときは、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意するものとする。
    (緊急時等における対応方法)
    第12 条 従業者等は、事業を実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときに、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
    (非常災害対策)
    第13 条 非常災害時に適切に対応するため、非常災害対策に関する具体的な計画を定め るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
    (衛生管理及び従業者の健康管理等)
    第14 条 事業所は、衛生管理に十分留意し、必要な措置を行うものとする。
    2 事業所は、従業者に対し感染症等に関する基礎知識を習得させるため、必要な教育に 努めるものとする。
    3 事業所は、従業者に年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
    (秘密保持等)
    第15 条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    2 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させる ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者の雇用契 約の内容とする。
    (苦情処理)
    第16 条 事業所は、提供した事業に関する利用者からの苦情を迅速かつ適切に処理するため、苦情相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
    (その他運営についての留意事項)
    第17 条 事業所は、従業者等の質的向上を図るための研修会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    (1)採用時研修 採用2ヶ月以内
    (2)継続研修  年10日
     2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、特定非営利活動法人陽だまりと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  • 通所型サービス
    (事業の目的)
    第1条 この規程は、特定非営利活動法人陽だまりが開設する指定通所介護事業所陽だま り(以下「事業所」という。)が行う指定第一号通所事業(通所型サービス)(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び、介護職員、機能訓練指導員(以下「従業者」という。)が、要支援状態等にある利用者に対し、適正な通所型サービスを提供することを目的とする。
    (運営の方針)
    第2条 事業所の従業者は、利用者の認知機能の低下や閉じこもり予防のため、引きこもりがち利用者や軽度認知症等のリスクのある利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、心身機能の回復を図り、もって生活機能の維持又は向上をめざすものとする。
    2 事業の実施にあたっては、サービス提供の開始の際、利用者の心身状況を把握し、利用者それぞれのサービスの目標、内容、実施計画を定めた個別計画を作成するものとする。個別計画の作成後、計画の実施状況を把握し予防支援事業者へ報告するものとする。
    (事業所の名称等)
    第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1)名 称  指定通所介護事業所陽だまり
    (2)所在地  益田市赤城町11番40号
    (職員の職種、員数及び職務内容)
    第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
    (1)管理者 1名(生活相談員、介護職員を兼務)
       管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
    (2)従業者 ・生活相談員   3名(常勤職員)
    ・介護職員    5名(常勤職員3名、非常勤職員2名)
    ・機能訓練指導員 2名(非常勤職員)
       従業者は、事業の業務に当たる。
          生活相談員は、事業所に対する事業の利用の申込みに係る調整、他の従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また従業者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
    介護職員は、利用者に対する食事介助、入浴介助、排泄介助、おむつ交換、着替え介
    助、話し相手やレクリエーション等の業務を行う。

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指
   導、助言を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日は、12月30日・31日・1月1日・2日・3日を除き毎週水曜日とする。
(2)営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、1日6人とする。
(事業の内容)
第7条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1)日常生活動作の程度によって、身体の介護に関する必要な支援及びサービスを提供 する。
  ①排泄の介助
  ②移動、移乗の介助
  ③その他必要な身体の介護
(2)家庭における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
  ①衣類着脱の介助
  ②身体の清拭、洗髪、洗身
  ③その他必要な入浴の介助
(3)利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送るために必要な支援及びサー ビスを提供する。
  ①レクリエーション
②行事活動
③体操
④機能訓練
⑤休養、養護
(4)送迎を必要とする利用者に対して、必要な支援及びサービスを提供する。
①移動、移乗動作の介助
②送迎
(5)利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及び助言を行う。 
 ①生活、身上、介護に関する相談、助言
②その他必要な相談、助言
(利用契約)
第8条 事業の提供の開始にあたっては、あらかじめ利用者及びその家族等に対して事業に関する重要事項説明書及び利用契約書の内容に関する説明を行った上で、利用契約を締結するものとする。

(利用料等)
第9条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準にもとづき益田市が定める額によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 事業にかかる食事の提供に要する費用については、次の額を徴収する。
  500円(おやつ代を含む)
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説 明した上で、支払いに同意する文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、益田市内(美都町・匹見町除く)とする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第11条 利用者が事業の提供を受けようとするときは、医師の診断や日常 生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第12 条 従業者等は、事業を実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときに、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(非常災害対策)
第13 条 非常災害時に適切に対応するため、非常災害対策に関する具体的な計画を定め るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(衛生管理及び従業者の健康管理等)
第14 条 事業所は、衛生管理に十分留意し、必要な措置を行うものとする。
2 事業所は、従業者に対し感染症等に関する基礎知識を習得させるため、必要な教育に 努めるものとする。
3 事業所は、従業者に年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(秘密保持等)
第15 条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させる ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者の雇用契 約の内容とする。
(苦情処理)
第16 条 事業所は、提供した事業に関する利用者からの苦情を迅速かつ適切に処理するため、苦情相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第17 条 事業所は、従業者等の質的向上を図るための研修会を次のとおり設けるものと し、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用2ヶ月以内
(2)継続研修  年10日
 2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、特定非営利活動法人陽だ まりと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

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